2026/04/01から自転車のルールが話題になっている。特に罰則の強化(青切符で罰金)は話題になっている。それらは「新しいルール」のように聞こえてくる。本当にそうなのか?昔から自転車は道路交通法の軽車両であって、交通規則は守ることが求められていた。その道路交通法上の自転車(軽車両)の扱いが変わったのか?条文が追加されたのか?少し調べてみた。すると、自転車に関しては、道路交通法第十八条4項が追加されている。たぶんコレだけが追加されている。

出典はこちら。令和8年4月1日施行。
ここにある第十八条3項は自動車へ追加であって、この場合に自転車などは「できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない」が義務として追加される。違反すると罰則がある、はず。
これ以外の昔からある道路交通法は自転車も守らなければならなかった。が、罰則が無かったので取り締まりの対象になってなかっただけ。違反していた時に警察官から注意はされていたけどね。例えば、夜間はライト(前照灯)を点灯しなければならないし、前照灯は点滅不可だったはず。
罰則の強化よりも自転車のルールの啓蒙の方が大事だと思うんだけどな。
警察庁も自転車の交通ルールは気にしているようで、2026/07に自転車ルールブックを公開している。意外と丁寧に説明されている。お役所文書ではない。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_traffic-rules.pdf
上記以外にももう少し分かりやすいWeb Pageも作っている。情報展開はしている。
ただし、これらの情報が街中で自転車に載っている人にどのくらい浸透しているかは疑問だな。全く知らない人も多いのかと思う。そもそもの道路交通法上の自転車のルールは知らないのでは?その上で罰則だけ強化したら現場でトラブルになるだけなのでは?
自分の記憶が正しければ、小学校の時に課外授業か何かで、警察の人が学校に来て校庭でで自転車のルールを教えてくれたような気がする。あんまり覚えてないけど。横浜市だとコレだと思う。
その後、自動車免許を取得する時に自動車学校の教科書で学んだ気がする。要は自転車も自動車も同じように道路交通法を守る必要があるよ、と。なので、自動車免許など持ってない人は道路交通法を知る機会は無い。
それで警察庁が何もしないわけではなく、交通安全教育も色々とやっている。神奈川県だと「チリリン・スクール」という自転車交通安全講習を実施中。
自転車交通安全講習「チリリン・スクール」にご参加ください/神奈川県警察
ただ圧倒的に開催回数が少ない。神奈川県で令和8年に6回だけ。これ以外にも全国の自転車交通安全教育の実施事業者が公開されているけど、数は少なそうだな。北海道、四国は無し、東北は宮城のみ、中部は長野/静岡/愛知、近畿は京都/大阪/奈良、中国は広島のみ、九州は長崎/佐賀、沖縄は無し。
罰則があればルールを守る、は間違いではないが、その肝心のルールが浸透していなければ罰則は無意味かと。罰則の強化よりも自転車のルールの浸透を強化したほうが良いとおもうんだけどな。