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チケット不正転売禁止法 2019/06/14から施行

www.bunka.go.jp

チケット不正転売禁止法は2018/12/14に公布されて、2019/06/14から施行される。概要が下記URLから参照できる。正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/r1412623_01.pdf

上記から引用すると、この法律の目的は、

目的

特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。

 ここで言う「興行」とは、

興行

映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること。(国内の興行に限る。)

さらに「特定興行入場券」とは、

特定興行入場券

興行入場券(それを提示することにより興行を行う場所に入場するこ
とができる証票)であって、不特定又は多数の者に販売され、かつ、

[1] 興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示し

[2] 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定され

[3] 興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示し

ているもの。

※QRコードやICカードを入場券とする場合を含む。

 ここで言う「興行主」とは、

興行主

興行主又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者

 で、この法律で禁止されるのは(ここからが大切)、

特定興行入場券の不正転売等の禁止

[A] 不正転売の禁止

何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない

[B] 不正転売目的の譲受けの禁止

何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはならない 

 ここの「特定興行入場券の不正転売」とは

特定興行入場券の不正転売

興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡
であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をそ
の販売価格とするもの  

 

<ここから読み解いてみる。間違っていたら指摘して欲しい。>

この法律が成立する条件として「特定興行入場券」であることが求められる。この「特定興行入場券」であるためには前述の[1][2][3]を満たすことになる。最近のチケットは[1]は必ず書いてあるだろう。[2]は日付と場所(会場)と氏名または座席番号が書かれていること。[3]は前売り券を買う時に氏名と連絡先は入れるだろう。

逆に、[1][2][3]を満たさなければ「特定興行入場券」にはならないが、その手のチケットは価値が低いだろう(競争率も低いだろう)から、あんまり問題にはならないのかも。

で「不正転売」の条件が、「興行主ではない人の有償譲渡」であって「販売価格を超える価格」となっている。これは前者だけでも成立しそうな気がする(詳しい人に教えて欲しい)。つまりSNS等で「XXXのチケット売るよ」と出すだけでアウト!なのかも。

この禁止の法律が[A][B]とあって、[A]は売る方、[B]は転売目的で買う方、とあるが、利用目的で買う人は処罰対象となるのか?は良くわからない。ただ、利用目的で買った人は、最近は本人確認が厳しいから、興行主から閉め出されるだろう。

この法律の処罰の内容は

違反者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科  

 なので、懲役+罰金もあり得るとな。厳しいねえ。

チケット転売して前科者になりうる世の中になりそうです。