文書生活 : TEXT LIFE

文書のある生活

JASRACから引用した歌詞の削除要請が来ました

はてな経由でJASRACから記事の削除要請が来ました。10年ぐらい前のブログにキャンディーズ春一番の歌詞を引用したのですが、著作権侵害なんだそうです。引用もダメなんて。。。争うのもバカバカしいので、サッサと削除しました。

著作権者の権利なんでしょうね、歌詞を引用するってのは。まあ、後生大事に守っていれば良いのではないでしょうか。

こちらははてなサポート窓口です。
平素はサービスをご利用いただき、ありがとうございます。

このたび、ご利用いただいておりますはてなダイアリー内に、楽曲の歌詞が
無断で転載されており、著作権侵害に相当するとして、
一般社団法人日本音楽著作権協会JASRAC)より削除要請を受けております。

お手数をおかけいたしますが、本メールをご確認いただき、削除の可否、
掲載の有無に関わらず、【必ず】所定のフォームよりご回答をお願いします。

・実際に著作権侵害に相当する場合
対象記事から歌詞の削除を行い、回答フォームより削除を行った旨をご回答ください。

・正当な理由から著作権侵害に相当しないため歌詞の削除を行わない場合
歌詞の削除を行う必要はありませんが、その旨を回答フォームよりご回答ください。
正当な理由の例としては
著作権32条に定める引用の範囲である」
「すでに許諾を得ている」
著作権が消滅した楽曲である」といったものが挙げられます。

・歌詞が掲載されていないなど要請に誤りがあり対応ができない場
その旨を回答フォームよりご回答ください。

今回、要請対象となる記事が非常に多数ですので、期日までにご回答がない場合には
状況の確認ができず、自動的に送信防止措置の対象となります。ご注意ください。